国保の限度額適用申請
に区役所に行きました。
手続きはあっさり終わり、認定証が即日交付されました。
この制度は入院・手術前に認定証の交付を受けておけば、入院・手術前の自己負担分の暦月単位の限度額を超える分が健康保険から医療機関に直接支払われるものです。
事前に認定証の交付を受けておくと、従来のように自己負担分を一旦全額支払っておいて退院後2~3ヵ月してから限度額を超えた分が返金されるのではなく、はじめから暦月単位の支払いの上限が認定された限度額までになるそうです。
認定額は7月末までは平成19年の住民税の課税額(=平成18年の所得で決まる)で、8月1日から来年の7月末までは平成20年の住民税の課税額(=平成19年の所得で決まる)で決まるそうです。
医療費の給付制度があって助かります。

